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ソフトウェアに関する平成12年度税制改正および会計基準の改正にともない、ソフトウェア・リース取引基準があきらかとなり、リースご利用メリットの範囲が拡がりました。 |
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ソフトウェアのリースとは、リース会社がメーカー等(著作者、販売者等)との間で「ソフトウェア使用権設定契約」に基づき使用権を取得(購入)し、そのソフトウェア使用権をリース契約に基づきユーザー(使用者)に再許諾する賃貸借取引のことです。 |
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ソフトウェアのリースは以下2ケースのどちらかに該当すれば可能(賃貸借基準を満たす)ということになります。
1. |
ソフトウェアの耐用年数の100%以上120%以下のリース期間 |
2. |
リース期間がハードウェアの耐用年数を基準としてハードウェアと一体で設定 |
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